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大阪府の調剤基本料1(注1のただし書に該当する場合)の調剤薬局を探す

調剤基本料1(注1のただし書に該当する場合)とは、「医療を提供しているが、医療資源の少ない地域」に所在し、処方箋の受付回数がひと月に 2,500 回以下の保険調剤薬局となります。

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