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大阪府の薬剤料が175円以下の場合は医薬品名等の記載が省略の調剤薬局を探す

薬剤料が175円以下の場合は医薬品名等の記載が省略とは、医事会計システムの電算化が行なわれておらず、支払基金等へ手書きで診療報酬(レセプト )の請求を行なっていると届け出ている保険医療機関。所定単位当たり175円以下の薬剤名、及び投与量等について、レセプト の「摘要」の記載を省略することができる。

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