特別調剤基本料Aとは、保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局(当該保険薬局のある建物内に診療所がある場合を除く)で、当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が50%を超えています。