通院・在宅精神療法の注11に規定する早期診療体制充実加算とは、精神科を標榜しており、在宅の精神疾患又は精神症状を伴う脳器質性障害があるもの(患者の著しい病状改善に資すると考えられる場合は当該患者の家族)に対して、精神科医が指示、助言等の働きかけを継続的に行います。精神疾患の早期発見及び症状の評価等の必要な診療を行うにつき十分な体制が確保されています。