遺伝学的検査の注2に規定する施設基準とは、遺伝学的検査の注1に規定する施設基準に係る届出を行っており、なおかつ、臨床遺伝学の診療経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置され、遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っている施設です。