往診料の注10に規定する介護保険施設等連携往診加算とは、介護保険施設等において協力医療機関として定められており、当該介護保険施設等と連携体制が確保されている医療機関から、当該介護保険施設等に入所している患者の病状の急変等に伴い、診療に従事している場合に緊急に行う往診、夜間又は休日の往診、深夜の往診を行った場合に加算します。