がん性疼痛緩和指導管理料の注2に規定する難治性がん性疼痛緩和指導管理加算とは、がん患者に対するがん性疼痛の症状緩和を目的とした放射線治療及び神経ブロックを実施する体制及び実績を有している医療機関で、患者又はその家族等の同意を得て、医師がその必要性及び診療方針等について文書により説明を行います。