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在宅時医学総合管理料の注14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合含む。)に規定する基準とは、単一建物診療患者が10人以上19人以下、20人以上49人以下、50人以上の場合、厚生労働大臣が定める施設基準(在医総管1)を満たさない場合は、それぞれ所定の点数の100分の60に相当する点数を算定します。

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