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歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1とは、入院料等を算定しておらず、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っている医療機関で、医師・歯科医師を除く歯科医療に従事する職員の賃金の改善を実施するにつき必要な体制が整備されている医療機関です。当該医療機関における対象職員の給与総額、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み並びに歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込みを用いて算出した数が0を超えます。
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