薬剤料に掲げる所定単位当たりの薬価が175円以下の場合は、薬剤名等の記載を省略する届出とは、医事会計システムの電算化が行なわれておらず手書き請求が行なわれており、レセプト記載で所定単位当たりの購入価が175円以下の薬剤名、及び投与量等の記載を省略することができる保険医療機関または保険薬局。