初診料(歯科)の注16及び再診料(歯科)の注12に掲げる基準とは、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症の発生時に、歯科診療を必要とする患者に対して、情報通信機器を用いた歯科診療を行うことができる医療機関です。歯科オンライン指針に沿った適切な診療が行われます。