通院・在宅精神療法の注10に規定する児童思春期支援指導加算とは、20歳未満の精神疾患を有する患者の支援を行うにつき必要な体制及び実績を有している医療機関において、通院精神療法を行う20歳未満の患者対して、精神科医の指示の下、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師等が共同して必要な支援を行った場合に加算します。