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歯科訪問診療料の注15に規定する基準とは、歯科医師の行う歯科訪問診療中、歯科衛生士が歯科訪問診療の時間を通じて診療の補助を行います。直近1か月に歯科訪問診療と外来で歯科診療を行った全患者数のうち、歯科訪問診療を行った患者数が全体の9割5分未満の保険医療機関です。
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診療科目分類
住所
電話番号
資格
内科 | 腎臓内科・外科 | 人工透析 | 皮膚科
熊本県熊本市東区戸島西2丁目3-10
096-331-2211
総合内科専門医 | 内科専門医(専門医機構) | 腎臓専門医
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