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往診料の注10に規定する介護保険施設等連携往診加算とは、介護保険施設等において協力医療機関として定められており、当該介護保険施設等と連携体制が確保されている医療機関から、当該介護保険施設等に入所している患者の病状の急変等に伴い、診療に従事している場合に緊急に行う往診、夜間又は休日の往診、深夜の往診を行った場合に加算します。
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診療所
診療科目分類
住所
電話番号
外科 | 内科 | 皮膚科 | 美容皮膚科 | 小児科
長崎県諫早市福田町2367-1
0957-21-2525
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