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小児かかりつけ診療料(時間外対応加算3、在宅医当番医制等)とは、小児科を標榜し、患者が受診している医療機関や健康診査の受診/結果の把握、発達段階に応じた助言・指導等、療養上必要な指導等を行い、時間外においては必要な対応ができる体制があり、また在宅当番医制等により休日又は夜間の診療を年6回以上行っています。下記のうち2つに該当します①乳幼児健康診査を実施②予防接種の実施③過去 1 年間に 15 歳未満の超重症児又は準超重症児に対して在宅医療を提供④幼稚園の園医、保育所の嘱託医、小学校/中学校の学校医に就任

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