175円以下の医薬品名等の記載省略とは、医事会計システムの電算化が行なわれておらず手書き請求が行なわれており、レセプト記載で所定単位当たりの購入価が175円以下の薬剤名、及び投与量等の記載を省略することができる保険医療機関または保険薬局。