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在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13(在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6の規定により準用する場合を含む。)、在宅がん医療総合診療料の注8及び歯科訪問診療料の注20に規定する在宅医療DX情報活用加算とは、在宅や施設で療養中の患者で、疾病、傷病による通院困難な者に対して定期的に訪問診療を行った場合(施設療養の場合、併設する医療機関は除外)、電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している医療機関です。
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