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コンタクトレンズ検査料1とは、コンタクトレンズ装用を目的に受診した患者に対し、コンタクトレンズに適した目かどうか等の眼科学的検査を行うことができます。本検査を行う患者数が全患者の3割未満、若しくは4割未満の場合は診療経験10年以上の常勤眼科医が配置されており、以下のいずれかに該当します ① 眼科の病床を有する。 ② コンタクトレンズ検査料を算定した患者が年間10,000人未満。 ③ コンタクトンズの自施設交付割合が9割5分未満。
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診療所
診療科目分類
住所
電話番号
資格
眼科 | 小児眼科
兵庫県神戸市北区藤原台中町1-2-1北神中央ビル302
078-987-3030
眼科専門医
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診療科目分類
住所
電話番号
眼科 | 小児眼科
兵庫県尼崎市西難波町四丁目5番26号3階C区画
06-6488-3400
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診療所
診療科目分類
住所
電話番号
眼科 | 小児眼科
兵庫県加古川市東神吉町神吉921
079-490-9339
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