大阪府大和路線の歯科訪問診療料の注15に規定する基準の病院・クリニックを探す
歯科訪問診療料の注15に規定する基準とは、歯科医師の行う歯科訪問診療中、歯科衛生士が歯科訪問診療の時間を通じて診療の補助を行います。直近1か月に歯科訪問診療と外来で歯科診療を行った全患者数のうち、歯科訪問診療を行った患者数が全体の9割5分未満の保険医療機関です。
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診療科目分類
住所
電話番号
内科 | 整形外科 | 精神科・神経科 | 歯科
大阪府大阪市西成区出城二丁目4番10号
06-6563-6563
表示できる診療受付時間がありません。 実際の医療機関にお問い合わせください。
診療科目分類
住所
電話番号
歯科 | 小児歯科 | 内科
大阪府八尾市渋川町四丁目10番26号
072-973-6767
表示できる診療受付時間がありません。 実際の医療機関にお問い合わせください。
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