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外来栄養食事指導料の注3に規定する基準とは、外来化学療法を実施しているがん患者に対し、所定の研修を修了した管理栄養士が医師の指示に基づき、患者の状態に応じた具体的な献立等によって栄養指導を行います。
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外来栄養食事指導料の注3に規定する基準とは、外来化学療法を実施しているがん患者に対し、所定の研修を修了した管理栄養士が医師の指示に基づき、患者の状態に応じた具体的な献立等によって栄養指導を行います。