小児鎮静下MRI撮影加算とは、1.5テスラ以上のMRI装置を有し、小児のMRI撮影及び画像診断に関して十分な実績を有する常勤の医師及び小児の麻酔・鎮静に十分な実績を有する常勤の医師が配置されており、薬剤を投与して鎮静を行い、頭部、頸部、胸部、腹部、脊椎又は四肢軟部等の撮影を行う医療機関です。小児救急医療を行う体制があります。