認知療法・認知行動療法1とは、認知療法・認知行動療法に習熟した専任の精神保健指定医が1名以上勤務しています。入院中でないうつ病や不安障害等の患者に対し、認知療法・認知行動療法に習熟した医師が一連の治療に関する計画を作成し、精神療法を行います。