在宅患者訪問看護・指導料の注15(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する訪問看護・指導体制充実加算とは、その医療機関において、又は別の医療機関や訪問看護ステーションの看護師等との連携により、24時間訪問看護の提供が可能な体制があり、厚生労働省が定める訪問看護に係る一定の実績を満たし質の高い訪問看護を提供する医療機関です。