粒子線治療医学管理とは、放射線治療に専従する医師が2名以上、診療放射線技師が粒子線治療室1つにつき2名以上、かつ当該保険医療機関に合計3名以上配置されており、次の機器を治療室内に有しています。①患者毎のコリメーターを用いる照射野形成装置②患者毎のボーラスを用いる深部線量分布形成装置③2方向以上の透視が可能な装置、画像照合可能なCT装置、又は画像照合可能な超音波装置。