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在宅時医学総合管理料の注14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合含む。)に規定する基準とは、単一建物診療患者が10人以上19人以下、20人以上49人以下、50人以上の場合、厚生労働大臣が定める施設基準(在医総管1)を満たさない場合は、それぞれ所定の点数の100分の60に相当する点数を算定します。
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診療科目分類
住所
電話番号
資格
内科 | アレルギー科 | 糖尿病内科 | 循環器科 | 呼吸器内科 | 小児科
埼玉県富士見市ふじみ野西一丁目18-1 第6マツモトビル102号
049-256-5500
総合内科専門医 | アレルギー専門医 | 糖尿病専門医
内科の診療受付時間 詳細を見る
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09:00 - 12:00
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