クラウン・ブリッジ維持管理料とは、歯冠補綴物又はブリッジを製作し、当該維持管理の内容に係る情報を文書により患者に提供した場合に算定します。クラウン・ブリッジを装着してから、2年以内に治療をしたところが欠けたり、 二次的に虫歯になってしまったり、クラウン・ブリッジが取れてしまったりした場合にはこれらの治療は基本的に無料となります。