通院・在宅精神療法の注12に規定する情報通信機器を用いた精神療法の施設基準とは、情報通信機器を用いた精神療法を行うにつき十分な体制が整備されている医療機関です。情報通信機器を用いた精神療法の実施が適当と認められる患者に対し、情報通信機器を用いて行った場合に算定され、オンライン指針に沿った診療及び処方を行います。