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歯科点数表第2章第8部処置の通則第6号に掲げる処置の休日加算1とは、届出ている診療科において、緊急のために日祝日、年末年始など休日に処置を行う体制がある病院で、第三次救急医療機関、小児救急医療拠点病院、総合周産期母子医療センター、災害拠点病院、へき地医療拠点病院又は地域医療支援病院、年間の緊急入院患者数が200名以上の実績、全身麻酔による手術の件数が年間800件以上の実績がある病院などいずれかに該当します。当該処置を行うにあたり、医療スタッフの体制などを整えています。
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