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染色体検査の注2に規定する基準とは、流産検体を用いた絨毛染色体検査の実施件数が十分にあり、染色体ゲノムの検査と遺伝カウンセリングが実施可能な医療機関です。当該医療機関または連携体制により緊急手術が可能な体制があります。
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染色体検査の注2に規定する基準とは、流産検体を用いた絨毛染色体検査の実施件数が十分にあり、染色体ゲノムの検査と遺伝カウンセリングが実施可能な医療機関です。当該医療機関または連携体制により緊急手術が可能な体制があります。