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外来腫瘍化学療法診療料の注9に規定するがん薬物療法体制充実加算とは、外来腫瘍化学療法診療料1を算定している医療機関で、抗悪性腫瘍剤の初回から3回目までの投与について、医師の指示のもとに薬剤師が服薬状況、副作用の有無等の情報の収集及び評価を行い、医師の診察前に情報提供や処方の提案等を行った場合に算定します。
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外来腫瘍化学療法診療料の注9に規定するがん薬物療法体制充実加算とは、外来腫瘍化学療法診療料1を算定している医療機関で、抗悪性腫瘍剤の初回から3回目までの投与について、医師の指示のもとに薬剤師が服薬状況、副作用の有無等の情報の収集及び評価を行い、医師の診察前に情報提供や処方の提案等を行った場合に算定します。