保険医療機関連携による病理診断とは、病理標本の作製を行うにつき十分な体制が整備された、病理医不在の離島等の保険医療機関にて作製した病理標本を、病理診断を専ら担当する常勤医がいる医療機関に送付して病理診断を行うことができます。