青森県の初診料(歯科)の注16及び再診料(歯科)の注12に掲げる基準の病院・クリニックを探す
初診料(歯科)の注16及び再診料(歯科)の注12に掲げる基準とは、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症の発生時に、歯科診療を必要とする患者に対して、情報通信機器を用いた歯科診療を行うことができる医療機関です。歯科オンライン指針に沿った適切な診療が行われます。
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診療科目分類
住所
電話番号
内科 | 歯科 | 矯正歯科
青森県八戸市南郷大字島守字梨子ノ久保25-3
0178-82-2211
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