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薬剤料に掲げる所定単位当たりの薬価が175円以下の場合は、薬剤名等の記載を省略する届出とは、医事会計システムの電算化が行なわれておらず手書き請求が行なわれており、レセプト記載で所定単位当たりの購入価が175円以下の薬剤名、及び投与量等の記載を省略することができる保険医療機関または保険薬局。
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診療所
診療科目分類
住所
電話番号
資格
歯科 | 矯正歯科 | 小児歯科 | 歯科口腔外科
神奈川県相模原市緑区橋本2-3-2
042-771-4177
口腔外科専門医
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診療所
診療科目分類
住所
電話番号
歯科 | 矯正歯科 | 小児歯科
東京都千代田区九段南四丁目8番27号 重盛ビル3階
03-3239-5055
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