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クラウン・ブリッジ維持管理料とは、歯冠補綴物又はブリッジを製作し、当該維持管理の内容に係る情報を文書により患者に提供した場合に算定します。クラウン・ブリッジを装着してから、2年以内に治療をしたところが欠けたり、 二次的に虫歯になってしまったり、クラウン・ブリッジが取れてしまったりした場合にはこれらの治療は基本的に無料となります。
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診療所
診療科目分類
住所
電話番号
歯科 | 小児歯科 | 矯正歯科 | 歯科口腔外科
埼玉県和光市新倉2-26-7
048-461-7866
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診療所
診療科目分類
住所
電話番号
歯科 | 矯正歯科 | 小児歯科 | 歯科口腔外科
埼玉県和光市新倉2-25-31
048-464-6480
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診療所
診療科目分類
住所
電話番号
歯科 | 小児歯科
埼玉県和光市新倉3-8-7-2F
048-469-2707
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