歯科点数表第2章第8部処置の通則第6号に掲げる処置の時間外加算1
届出ている診療科において、緊急のために概ね午前8時前と午後6時以降(土曜日の場合は、午前8時前と正午以降)など時間外に処置を行う体制がある病院で、第三次救急医療機関、小児救急医療拠点病院、総合周産期母子医療センター、災害拠点病院、へき地医療拠点病院又は地域医療支援病院、年間の緊急入院患者数が200名以上の実績、全身麻酔による手術の件数が年間800件以上の実績がある病院などいずれかに該当します。当該処置を行うにあたり、医療スタッフの体制などを整えています。